「まちづくりワークショップ」会則
第1条 本会の名称
- 本会の名称は、「まちづくりワークショップ」とし通称「まちワク」とする。
第2条 本会の目的・考え方・理念
- 本会は、住民一人一人が「まちづくり」について考え、出来ることから活動していくことを目標とする。
- 『まちワクの理念』 ~私達でこの町をもっと楽しい町に”変進”させよう!~
第3条 本会の事業
- 本会は、第2条の目的を達成するために下記の事業およびそれに関連する事業を行う。
- 全体活動 定例会 毎月1回
毎月の活動の計画・予定の打ち合わせ
座談会形式の意見交換会 - 行政・各団体への支援・協力活動
- 実践活動の3本柱
「わが町を考える」
「わが町を知る」
「わが町を美しくする」
第4条 入会
- 入会しようとする者は、本規約を承諾した上、本会事務局に申し込み、定例会にて承認を得る。
第5条 会員の権利
- 第4条の手続を完了した者は、本会会員として本会が実施する各種事業に参加することができる。
第6条 会員の義務
- 会員は、本会の運営に積極的かつ能動的に参加し、本会の発展に尽くさなければならない。
- 会員は、本会および他の会員の名誉および信用を傷つける行為をしてはならない。
- 会員は、本会を利用して、政治活動、宗教活動、思想の普及を目的とした活動、物品販売および役務の有償提供をしてはならない。ただし、会員間において相互の理解と承諾の上で行われるものについてはその限りではない。
第7条 会計
- 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条 事務局
- 本会には事務局を設置する。 事務局への参加は会員自らの自己推薦とし定例会にて承認する。
- 事務局には以下の役職をおく。 代表 1名 代表は、本会の代表として対外的に会を代表する。
- 事務局員等の任期は選任された事務局会から1年とし、再任を妨げない。
- 事務局は、下記の場所におく。 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700 富士河口湖町役場 政策企画課
総務 2名 総務は、本会の事務・庶務を担当する。
会計 1名 会計は、本会の会計及び事務局会のまとめ役を担当。
事務 役場担当者 事務は富士河口湖町役場及び各関係団体との事務調整を担当する。
TEL 0555‐72-1129 FAX 0555-72-0969
第9条 事務局会
- 本会には事務局会を置き事務局と本会員の全員が参加する機関とする 。
- 事務局会は、本会の最高議決機関である。 事務局会の3分の2以上の賛成により各協議事項を可決できる。
- 毎年4月に事務局会を開催し、下記事項を決議する。
- 1年間の活動内容の決定・承認
- 事業報告および収支決算
- 事務局の選任
- 会則の変更
- 上記各号に比肩すべき重要な事項
第10条 退会および除名
- 会員は、本会を退会するときは、退会届を事務局に提出しなければならない。
- 事務局は、本会則に違反した会員を除名することができる。右除名については、直近の事務局会で承認されなければならない。
- 事務局は、活動に参加せず、会への在籍の意思表示をなさない会員は、実行委員長による提案により、事務局会の3分の2以上の賛成により通知することなく 除名することができる。
- 法令違反行為、公序良俗に反する行為その他会員として相応しくない行為をした会員は、事務局による提案により、事務局会の3分の2以上の賛成により除名される。
第11条 本会の解散
- 本会は、事務局の会発議により、全会員の3分の2以上の賛成により解散する。
- 解散時に残存した資金その他本会に帰属する財産は、事務局会にて審議し富士河口湖町に寄付するものとする。
第12条 協議事項
- 本会則に定めのない事項については、十分協議をして解決する。
平成18年5月1日 制定
平成30年5月13日 改定
平成30年5月13日 改定